特別清算
特別清算とは
(解散して)清算中の会社が債務超過だと分かったとき、裁判所に申立てを行い、裁判所の監督の下で清算を進める手続です。
特別清算の終了により会社は消滅します。
特別清算と破産との違い
特別清算は、破産と同様に会社を消滅させる手続ですが、破産より柔軟に進めることができると言われています。
特別清算と破産が異なる点の一例です。
- 特別清算は株式会社しか利用できません。破産は合同会社でも個人でも利用が可能です。
- 特別清算の前提として、株主総会の決議による解散が必要です。破産の場合、株主総会の決議は不要です。
- 特別清算においては、債権者の同意が必要になります。破産の場合、債権者の同意は不要です。
「破産」よりも「特別清算」という言葉のほうが印象が良いため、子会社を整理する場合などに特別清算が用いられることがあるようです。
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