
すべて処分されます。なお、社長個人の財産については、一定限度で手元に残せる場合があります。「自由財産拡張の裁判」と言います。
いずれ会社が消滅しますので、いつまでも雇用を続けることはできません。厳しいことを言うようですが、給料が払える余裕があるうちに解雇することが、従業員のためになると思います。
会社が破産する場合、社長も基本的には破産することになります。めぼしい財産は失うことになりますので、一刻も早く生活費を稼げる体制を作る必要があります。会社の破産を決意したら、早く就職口を探してください。
駄目です。債権者は平等に扱う必要がありますから、いくら恩義がある債権者であっても、不平等な取り扱いをすることは認められません。仮にこれに反して優先弁済をした場合、破産管財人によってその弁済行為が否認されるだけでなく、社長が逮捕される可能性もあります。絶対に優先弁済はやめてください。
駄目です。債権者は平等に扱う必要があります。連帯保証人に迷惑をかけたくない気持ちは分かりますが、だからと言って不平等な取り扱いをすることは認められません。絶対にやめてください。
会社の滞納税金は、会社の破産による消滅とともに消滅します。なお、社長個人の滞納税金は、破産しても消滅しません。
High Field法律事務所では、なるべく周りに知られないように手続を進めていくこともできます。ただし、裁判所での手続が始まった場合、官報に掲載されますし、裁判所から債権者に個別の連絡がありますので、隠し通すことはできません。つまり、最終的には、あなたの会社が破産したことが周囲にも知れることになります。