自己破産(社長個人)
個人の自己破産の概要
破産申立時点でのほとんどの借金・債務(租税債務などの例外もあります)が免責され、以降は借金の返済義務がなくなります。
ただし、当然ながら良いことばかりではありません。
自己破産をする場合、価値(仙台では概ね20万円以上)のある財産は処分しなければなりません。
また、ギャンブルやブランド品購入等の無駄遣いが著しい場合には、自己破産申立てをしても借金が免除されない可能性がありますが、事業資金の調達が主な負債の理由であれば、ほとんど問題にはなりません。
社長個人の自己破産のメリット
- 免責許可決定を得ることにより、租税公課以外のほぼすべての債務が免除されます。
- 自己破産を申し立てた後は、債権者が取立てを行うことができなくなります。
- 破産手続開始決定により、債権者による訴訟が中断されます。
- 破産手続開始決定により、債権者による強制執行や仮差押えが禁止されます。
社長個人の自己破産のデメリット
- ブラックリスト扱いになりますので、破産手続後5年間(または10年間)は、まともな業者からは借金ができなくなります。
- ある程度の価値のある財産は処分しなければなりません。通常、社長個人の自宅も売却することになります。
- 官報に掲載されますので、これを見た人には自己破産したことが知られてしまいます。
- 一部の職業制限があります。
- 管財事件の場合には居住制限が課せられてしまい、裁判所の許可を得ない限り、その居住地を離れることができません。
- 管財事件の場合、破産者宛ての郵便物等が破産管財人に転送されることがあります。
自宅売却・リースバックについて
社長個人が自己破産をする場合、会社が破産して消滅した上、社長の自宅までも売却しなければなりません。
強い抵抗を覚えることは当然のことです。
High Fieldグループでは、不動産会社の協力のもと、社長が破産しても自宅に住み続けられるようなプランニング(リースバックのご提案)をすることも可能です。
ただ、利用のためにはかなりの厳しい条件をクリアしなければなりません。
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