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従業員への給料の支払は

給料債権には優先権がある

一般論として、給料債権には次のような優先権があります。

破産の前の3ケ月以内の給料債権

破産の前の3ケ月以内の給料債権は財団債権となり、破産手続によらずに随時支払うことが認められています。

上記以外の給料債権

上記以外の給料債権(3ケ月以上前の給料債権など)は、優先的な破産債権になります。

したがって、金融機関からの借入れよりは優先的に支払うことができます。

優先して支払う場合には細心の注意を!

前述のとおり、給料債権には優先権があります。

しかし、租税公課など、給料債権よりも優先する権利を持つ債権も存在します。

給料を支払ってよいのは、給料よりも優先する債務をすべて支払った後になります。

ですから、従業員への給料の支払にも慎重になってください。

基本的には、給料を支払う前に弁護士にご相談いただいたほうが無難です。

⇒ 債権の種類と優先順位

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