
一般論として、給料債権には次のような優先権があります。
破産の前の3ケ月以内の給料債権は財団債権となり、破産手続によらずに随時支払うことが認められています。
上記以外の給料債権(3ケ月以上前の給料債権など)は、優先的な破産債権になります。
したがって、金融機関からの借入れよりは優先的に支払うことができます。
前述のとおり、給料債権には優先権があります。
しかし、租税公課など、給料債権よりも優先する権利を持つ債権も存在します。
給料を支払ってよいのは、給料よりも優先する債務をすべて支払った後になります。
ですから、従業員への給料の支払にも慎重になってください。
基本的には、給料を支払う前に弁護士にご相談いただいたほうが無難です。