
中小企業の事業再生のアドバイスをするため、経済産業大臣の認定により設置された機関です。
商工会議所、財団法人などによって運営されています。
「事業再生の意欲があり、その可能性のある中小企業者」とされています。
事業再生の可能性があるかどうかは自分では分からないかもしれませんが、まずは相談してみることが肝心です。
原則としては、金融機関による債務が支援の対象となります。
したがって、取引先への対応については、自身で考えなければなりません。
中小企業再生支援協議会による支援は、2段階に分かれています。
常駐の専門家がアドバイスを行います。
専門家による支援が適切だと考えられた場合、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等から構成されるチームが組織されます。
その専門家チームが、中小企業の再生計画作成を支援します。
事案により異なりますが、下記のような内容を含めた再生計画が策定されます。
中小企業再生支援協議会では、金融機関の債権を主に扱っており、仕入先についての調整は原則として対象外になります。
こうした部分は弁護士が対応せざるを得ません。
また、中小企業再生支援協議会にて再生計画を作成してもらっても、金融機関との交渉は自身で行う必要があります。
まずは弁護士にご相談いただければ、中小企業再生支援協議会を利用するほうがよいのかも含めて、アドバイスをさせていただきます。