
多くの場合、社長は会社の借金の連帯保証人になっていますから、会社が破産すると、社長個人が会社の借金を支払わなければなりません。
また、会社の運転資金を捻出するため、社長個人の名義でキャッシングやショッピングの利用をしていることも少なくありません。
会社があるうちは役員報酬で何とか返済できていても、会社が破産して消滅すれば、役員報酬もなくなり、社長個人の返済が行き詰ることは明白です。
このように、会社の破産をきっかけに、社長・経営者個人が債務整理を余儀なくされる場合がほとんどです。
社長個人の借金問題解決・債務整理の方法としては、次のようなものが代表的です。
通常、社長が負担する会社の連帯保証債務は数百万円から数千万円、場合によっては数億円にも及びます。返済の目途が立たない場合、会社とともに社長個人も自己破産をするのが一般的です。
会社破産後の社長の就職先が決まっており、社長個人が一定の返済を続けていける場合には、個人再生という選択肢があります。個人再生であれば、社長個人の住宅を残すことができます。
どうしても事情があって社長個人の自己破産や個人再生が難しい場合、任意整理という方法もあります。しかし、会社の破産後に社長個人の任意整理で問題を解決できるのはかなりのレアケースです。
創業時に銀行から相手にしてもらえず、やむなく社長個人がサラ金から事業資金を調達していた場合、サラ金に対する過払い金が発生している場合があります。ごく稀にではありますが、個人での過払い金回収により、会社の資金繰りが改善するケースがあります。