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任意整理(社長個人)

社長個人の任意整理の概要

一言で表現すると、任意整理とは、債権者と債務者(代理人)との間で分割払い(場合によっては一括払い)の示談交渉を行い、借金問題の解決を図ることです。

ほとんどの場合、利息をカットする効果も得られます。

特に、消費者金融やクレジット会社から、年20%以上の高い利率で長い期間借金をされていた場合には、非常に大きな効果を発揮します。

社長個人の任意整理のメリット

  • サラ金やクレジット会社のキャッシングについては、利息の引直計算によって、借金の額が減額されます。
  • 多くの場合、経過分の利息(経過利息)や将来の利息(将来利息)をカットすることができます。
  • 期限の利益を回復し、3年から5年の分割払いを組むことができます。
  • 自己破産や個人再生と違って官報には掲載されないため、職場や知人に知られる可能性が低いです。
  • 債権者全員ではなく、特定の債権者を選んで手続を行うことができます。

社長個人の任意整理のデメリット

  • 安定した支払能力が必要になりますので、社長の再就職または起業による収入確保が必須の条件になります。
  • ブラックリストに載りますので、少なくとも5年間は、まともな業者からの借金ができなくなります。
  • 原則的に元本の減額はできません。これに対して、個人再生では元本の減額が可能です。
  • 法律に明文で規定されているわけではなく、業者が任意整理に応じる法的義務はありません。

社長個人の任意整理は、なかなか困難

通常、会社破産後の社長個人の負債は数百万円から数千万円になります。

これを3年程度の分割払いで払い終えることは現実的ではありません。

また、そもそも、会社の破産の時点で社長個人の収入も途絶えてしまうことが一般的ですが、収入があり、安定して返済していくことができなければ、任意整理はできません。

以上より、会社の破産後に社長個人が任意整理で借金問題を解決できるケースはほとんどありません(かなり例外的な事例になります。)。

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