
調停やADRは、当事者だけでなく、中立な第三者を交えて話し合いを行う仕組みです。
専門的な第三者を交えることにより、債権者が交渉に応じやすくなる効果が期待できます。
支払不能になりそうな債務者または事業の継続に支障が出そうな債務者について、裁判所が間に入って債権者との調停を行う制度です。
これまで、特定調停はサラ金やクレジット会社からの個人債務に関するものが大多数でした
しかし、会社が債務者として特定調停を申し立てることも可能です。
ADR(Alternative Dispute Resolution)は裁判外紛争解決手続のことです。
大雑把に言うと、裁判所を使わない民間の調停制度がADRです。
そのADRの中でも、事業再生に特化したものが事業再生ADRです。
事業再生ADRでは、弁護士、公認会計士などの専門家が間に入り、債権者との調整を行っていくことになります。