会社破産後の従業員の生活
会社破産後に従業員が抱える問題
会社の破産により、従業員には次のような問題が生じます。
- その後の収入・勤務先確保の問題
- 未払給料・退職金の問題
以下では、それぞれについて解説していきます。
その後の収入・勤務先確保
従業員にとって最も深刻な問題は、会社が破産した後の収入・仕事の確保です。
ですので、経営者としては、突然会社が破産し、従業員が次の日から路頭に迷うような事態はなるべく避けなければなりません。
給料が支払えるうちに従業員に会社の窮状を伝え、新たな職場を探す時間を与えるように努力すべきです。
自発的に退職しない従業員については、心を鬼にして解雇しなければならない場合もあります。
未払給料・退職金
仮に会社破産後の新たな職場が見つかっていても、それまでの給料が支払われない場合、従業員は生活していくことができません。
会社の財産状況により、会社が従業員のために取るべき対応は異なります。
会社にある程度の支払能力がある場合
会社が破産する直前3ケ月分の給料債権は、財団債権(破産手続によらずに返済を受けることができる債権)になります。
したがって、会社にある程度の支払能力がある場合、財団債権に該当する分の給料を従業員に支払うことにより、従業員の当面の生活費を確保することができます。
会社に支払能力がない場合・・・未払賃金の立替払制度
せっかく、法律(破産法)の上では給料債権が財団債権・優先的破産債権として優遇されているのに、会社に財産がなくて支払を受けられないのでは、あまり意味がありません。
しかし、現実には、破産する会社にはまったく財産が残っていないことも少なくありません。
そのため、何の非もない従業員を保護するため、一定の条件を満たした場合には、従業員が未払賃金の立替払いを受けることができる制度が存在します。
経営者が従業員のためにできること
経営者のあなたは、会社が破産することについて、従業員に非常に申し訳なく感じていらっしゃるのではないでしょうか。
会社が破産することはどうしようもないことかもしれませんが、まだできることがあります。
それは次の2点です。
- 余裕のあるうちに破産をし、なるべく従業員に給料を支払えるようにする。
- 未払賃金立替払制度などの情報を提供する。場合によっては、弁護士や社会保険労務士といった専門家に依頼する。
最後の最後に従業員ともめるような不幸な事態にならないよう、従業員には誠意をもってしっかりと対応する必要があります。
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従業員のため、自分のために、しっかりと覚えておいてください。
よく分からないときは、お気軽に弁護士や社会保険労務士にご相談ください。