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債権の種類と優先順位

破産に関する債権の種類

破産に関する債権には、次のような種類と優先順位があります。

  1. 財団債権
  2. 優先的破産債権
  3. 一般的破産債権
  4. 劣後的破産債権
  5. 約定劣後破産債権

それぞれの債権の種類の中でも、さらに優先順位が細かく決められている場合がありますので、詳細は弁護士にご確認ください。

優先順位を間違うと責任が問われます!

前述のような優先順位に反して後順位債権者への返済を行ってしまった場合、先順位債権者としては、本来得られるはずだった返済を受けられないことになります。

そうすると、優先順位に反して返済を行った者に対しては、先順位債権者から損害賠償請求がなされることがあります。

このような理由から、債権者への返済を行う場合には、細心の注意を支払わなければなりません。

基本的には、債権者への返済・配当はすべて破産管財人に任せるほうが安全です

⇒ 債権の種類と優先順位

⇒ 債権者からの督促への対応

債権の種類と優先順位の詳細

財団債権

破産手続に関係なく、会社が持っている財産から随時返済を受けることができる債権を財団債権と言います。

破産に関する債権の中で、財団債権は最も強力な債権であると言えます。

具体的には、下記のようなものが財団債権に該当します。

  • 破産管財人の報酬
  • 納期限未到来、または納期限から1年経過前の租税公課
  • 破産手続開始決定前3ケ月以内の従業員への給料

優先的破産債権

破産債権の中でも、他の債権より優先的に返済・配当を受けることができる債権です。

下記のようなものが優先的破産債権に該当します。

  1. 財団債権ではない租税公課
  2. 財団債権ではない従業員への給料

一般的破産債権

財団債権、優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権のいずれでもない債権のことを言います。

劣後的破産債権

破産手続開始決定後の利息、遅延損害金、延滞税、加算税などが該当します。

約定劣後破産債権

債権者と会社との間で、「もし会社が破産したら、配当の順位が劣後的破産債権に劣後する」ものとして取決めがなされている債権のことです。

基本的には、破産手続での配当を得ることはできないと思ったほうがいいでしょう。

別除権

抵当権や質権などの担保権を持っている債権者は、破産手続によらずに担保物を処分し、他の債権者に優先して返済を受けることができます。

「破産手続によらずに(破産手続とは別に、破産手続から除かれて)」という性質を指して別除権と呼ばれます。

通常、住宅ローン債権者である金融機関は、前述の順番に関係なく、別除権者(抵当権者)として優先的に返済を受けることになります。

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