
会社が支払不能・債務超過の状態にあるときに、会社の財産の処分と債務の弁済・消滅を公平に行う手続です。
「公平に」という部分が大きなポイントであり、特定の債権者に優先的に返済することは認められていません。
通常、会社の破産は、その会社の経営陣が自ら(弁護士に依頼して)裁判所に申立てを行います。
これを「自己破産」と呼んでいます。
しかし、事案によっては、破産申立てに反対する役員がいるかもしれません。
反対している役員がいる状態での破産申立てを準自己破産と呼ぶ場合があります。
会社・法人が行う破産には、次のような特徴があります。
個人の破産と違い、会社・法人の破産手続の場合には、全ての財産と債権債務関係が消滅することになります(個人の場合、破産後も一定の財産と税金等の債務は残ります。)。