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個人再生

住宅を手元に残すことができるかも?

個人再生の概要

自己破産のように全ての債務を免除してもらうのではなく、一部(原則5分の4)の免除を受け、残額(原則5分の1)を原則として3年から5年の間で支払っていく方法です。

これによって、借金の支払をかなり楽にすることができます。

また、一定の条件を満たして住宅ローンを支払うことによって、住宅を手放さなくて済むことも大きな特徴の一つです。

個人再生のメリット

  • 債権額の一部(原則5分の1)を支払うことで、残りの部分が免責されます。
  • 任意整理や特定調停のように債権者の同意を必要としません(給与所得者等再生)。要件さえ満たせば、半ば強制的に借金の減額が可能です。
  • 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することにより、住宅を失わずに済みます。
  • 自己破産と違い、資格・職業の制限、転居の制限などがありません。
  • 個人再生を申し立てた後は、債権者が取立てを行うことができなくなります。
  • 再生手続開始決定により、債権者による強制執行や仮差押えが禁止されます。

個人再生のデメリット

  • 個人の負債が5,000万円を超える場合、個人再生は利用できません。
  • 安定した支払能力が必要になりますので、社長の再就職または起業による収入確保が必須の条件になります。
  • ブラックリスト扱いになりますので、再生手続後5年間(または10年間)は、まともな業者からは借金ができなくなります。
  • 官報に掲載されますので、これを見た人には個人再生のことが知られてしまいます。
  • 手続が複雑で、一般市民が自分で申し立てるのは困難です。

社長個人の住宅を残すには

会社の破産後に社長個人の住宅を残すには、社長が住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用した個人再生手続を行うのが一般的です。

ただし、前述のデメリットのとおり、就職先が決まっている等、会社破産後の社長の収入が確保できていなければなりません。

これは、実際にはなかなか難しいことかもしれません。

その他にもいろいろな条件がありますので、詳しくは弁護士または司法書士にご相談ください。

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