
税金や社会保険料など、公的機関に支払うべきものを指して租税公課と呼びます。
租税公課は、一般の民間の債権よりも優先します。
したがって、破産債権として租税公課と他の民間の債権が存在する場合、租税公課のほうに優先的に配当されます。
上記説明のとおり、租税公課には優先的に配当が行われます。
しかし、そもそも配当の元手となる財産がほとんど残っていなければ、租税公課を払い切ることはできません。
それでは、残った租税公課はどうなるのでしょうか?
ここでは、会社の租税公課と社長個人の租税公課に分けて考える必要があります。
会社の消滅とともに、残る租税公課も消滅します。
基本的に、社長個人が会社の租税公課を支払う必要はありません。
(例外的に、合資会社や合名会社の社長は会社の租税公課の支払義務を負います。)
社長個人が破産しても、租税公課は消滅しません。
したがって、破産後も租税公課の支払を続けていく必要があります。
あまりに租税公課の額が大きい場合には、債権者側で諦める場合もあるようです。