
会社破産には、次のようなデメリットがあります。
ここからは、それぞれのデメリットについて説明していきます。
会社が破産し、財産の処分や配当が終了したとき、会社は消滅します。
会社が所有する財産はすべて処分してお金に変え、債権者への配当に充てます。
なお、財産の処分は原則として破産管財人が行いますから、会社が勝手に財産処分を行うことはできません。
通常の場合、経営者個人も債権者に対して連帯保証債務を負っています。
会社が破産した後は経営者個人に多額の債務が残りますので、経営者個人も破産などの債務整理手続を行わなければなりません。
破産することによって会社が消滅するのでやむを得ないことではありますが、全従業員を解雇しなければなりません。
破産をすることによって債務が消滅しますので、債権者には迷惑がかかります。
しかし、破産によって債務が消滅した場合、債権者は損失計上による減税効果が得られます。
ですから、考えようによっては、返さずにズルズルと引っ張るよりも破産したほうが債権者にメリットがあると言えます。