
会社や社長個人が破産する場合、その財産は破産手続の中で破産管財人が処分していきます。
そして、財産処分によって得た代金の中から債権者に配当をしていきます。
言い換えれば、会社や社長個人の財産は、後で債権者に配当するための大切な元手になります。
したがって、会社の財産を自由に処分してしまっていいわけではありません。
破産前の財産処分は、極力控える必要があります。
先にご説明したとおり、破産予定の会社や社長個人が財産を処分することは好ましくありません。
しかし、下記のような事情があれば、破産申立て前の財産の処分も許容される場合があります。
社長の自宅も、原則として破産申立前に処分すべきではありません。
しかしに、引越し代を捻出するためにやむを得ない場合などは、事前の処分が認められる場合もあります。
他方で、そもそも自宅を売らずに済むケースもあります。
まずはご相談ください。
一定の事情があれば、破産前に財産を処分することも許されます。
このとき注意しなければならないのは、「適切な対価を払ってもらうこと」です。
通常なら100万円で売れる物を80万円で売ったりしてはいけません。
最初にご説明したとおり、会社や社長個人の財産は、後で債権者に配当する際の大切な元手になります。
ですから、配当の元手になる財産を減らすような行為(廉価処分)は慎む必要があるのです。