
保証人は、主債務者が債務の弁済をできないときに、代わりに弁済の義務を負う者です。
中でも、連帯保証人は主債務者とほぼ同等の責任を負うことになります。
金融機関がお金を貸すとき、「ちゃんと返済してもらえるか」を考えます。
リスクが高いときは、抵当権などの物的担保の他、連帯保証人などの人的担保を求めます。
つまり、お金を貸す側としては、「もし借主が払えなくなったら、連帯保証人に支払ってもらおう」と考えているわけです。
破産する会社の社長さんは、よく「保証人にだけは迷惑をかけたくない」とおっしゃいます。
お気持ちはよく分かります。
しかし、破産しながら保証人に迷惑をかけない、という都合のいい話はありません。
そもそも保証人が必要になるのは、「借主が払えないときに代わりに支払ってもらうため」です。
金融機関としては、借主が破産して払えなくなった場合に保証人に請求をするのは当然のことです。
他のページでも説明していますが、特定の債権者だけに優先的に弁済をすることは認められていません。
つまり、「ここの銀行からの借入れには連帯保証人がいるから」という理由で、その銀行だけに返済をすることはできないのです。
仮に特定の銀行だけに返済を行った場合、破産管財人から否認権を行使され、返済がなかったことにされる可能性があります。
こうなっては、何の意味もありません。
保証人に迷惑をかけたくないお気持ちはよく分かります。
しかし、保証人に迷惑をかけずに破産することはほぼ不可能です。
逆に、失礼な言い方にはなりますが、素人の方が保証人に迷惑をかけまいとあれこれ画策することで、保証人に余計な迷惑をかけてしまう場合があります。
保証人への迷惑を軽減したい場合、原則として「まだ財産があるうちに破産する」以外の方法はありません。
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