
会社の破産にあたっては、いろいろな注意点(やってはいけないこと)があります。
どれもうっかりとやってしまいそうなことばかりですので、ご注意ください。
以下は、それぞれについて解説します。
破産手続においては、債権の種類によって配当を受ける順番が決められています。
また、同じ順番の債権者は平等に扱わなければなりません(債権者平等の原則と言います。)。
「あの人には世話になったから」という理由で特別に先に払うことはできません。
破産の直前に、自宅の名義を社長から親戚に変えることは財産隠しになります。
また、会社名義の預金を引き出して会社以外の者の預金口座に移すことも財産隠しになります。
財産隠しをすると、最悪の場合には逮捕されて犯罪者になってしまいます。
どうしても財産の名義を移す必要がある場合には、その可否について必ず事前に弁護士にご相談ください。
破産とは、財産を処分して債権者への配当に回す手続です。
財産を安く処分すると、債権者への配当に回せる額が減少して債権者に損害を与えてしまいますから、財産は適切な価格で処分する必要があります。
下記のような行為は許されませんのでご注意ください。
なお、事案によっては、破産申立ての前に会社所有の不動産や経営者の自宅不動産を売却する(任意売却する)場合がありますが、いろいろと細かい注意点がありますので、事前に必ず弁護士にご相談ください。
債権者の中には、破産することを知り、強行な取立てに出る者がいるかもしれません。
また、小さな町では、破産することがたちまち周囲に知れわたってしまい、生活しづらくなります。
混乱を避けるため、特に必要がなければ破産することを周囲に話すべきではありません。
周囲に破産のことを知らせるタイミングについては、弁護士にご相談ください。