
過払い金(過払金)とは、文字通り貸金業者や商工ローンに払い過ぎたお金のことです。
利息制限法によって利息の上限が15%~20%と定められており、これを超える利率は本来は無効なのですが、かつては利息制限法に罰則がないため、ほとんどの貸金業者が制限を守っていませんでした。
そのため、だいたいの顧客は無効な利息(本来は払わなくても良い利息)を払っていました。
ここでご注意いただきたいのですが、この無効な利息=過払い金ではありません。
無効な利息はすぐに現金で返還されるのではなく、まず残る借金の元本に充当されます。
そして、充当の結果元本が消滅した後、それでもなお払い過ぎている利息がある場合、そのお金が過払い金として返還されることになります。
サラ金や信販会社から20%を超える利率で借入れを行い、完済した場合には必ず過払い金が発生します。
事案によって異なりますが、20%代後半の利率で7年以上の取引を続けた場合、過払い金が発生している可能性が高いです。
昨今、貸金業者や商工ローンの倒産が相次いでおります。
法的な倒産状態(破産、民事再生、手形不渡り等)ではなくても、既に実質的な廃業状態であり、過払い金を返せないところも少なくありません。
大手ですらいつまで返還できるか分からないと言われています。
相手の貸金業者が倒産すれば、過払い金は取り戻せません。
過払い金がある場合いは、早めに請求しましょう。
ここ数年、弁護士や司法書士による広報(・広告)により、過払い金に関する知識はかなり浸透してきました。
しかし、一方で、間違った認識や過剰な期待を持っている方が非常に多いのも事実です。
通常、過払い金は戻ってきても数十万円程度です。
数百万円が戻る方もいらっしゃいますが、そういった方はサラ金を20年近く利用されています。
過払い金を取り戻すことで会社が倒産を免れることができる場合もあるでしょうが、ごく稀なケースだと言えます。
過剰な期待はしないほうがいいでしょう。
当サイトを運営する事務所の一つでもあるHigh Field司法書士法人では、年間数百名の方から過払い金請求をお受けしています。
「自分にも過払い金があるかも?」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。