
金融円滑化法(「中小企業金融円滑化法」)は、正式名称を「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」と言います。
この法律によって、金融機関は、中小企業や住宅ローンの借主から借金の返済負担を軽くしてほしいとの申込みがあった場合、金利を減免したり、返済期限を延ばしたりしなければならないとされていました。
この法律によって多くの中小企業や住宅ローンの借主が返済の猶予を受けていますが、「倒産の先延ばしに過ぎない。」と批判する人も多いようです。
金融円滑化法は、平成25年3月31日をもって期限を迎えました。
その後、金融機関はどう対応するでしょうか・・・?
金融庁は、各金融機関に対して、「金融円滑化法が終了しても、急に督促を強化したりしないように」と連絡しているようです。
しかし、これには強制力がないため、実際にどう対応するかは、最終的にはそれぞれの金融機関に任されています。
前述のとおり、金融円滑化法が終了した後に金融機関がどう対応するか、実際のところは分かりません。
しかし、一般的には、金融円滑化法終了後は金融機関が督促を強化し、倒産が急増すると考えられています。
経営者としては、金融機関が返済猶予に応じず、督促を強化してくるという前提で準備をしておかなければなりません。
金融機関が返済猶予を打ち切り、約定どおりの返済を求めてきた場合、あなたの会社は返済をすることができるでしょうか?
もし返済が難しい場合には、早めに外部の専門家に相談したほうが良いでしょう。
いずれにせよ忘れないでいただきたいのは、「お金が尽きるまで頑張らない」ということです。
お金が尽きてしまうと、弁護士に破産を依頼することもできません。
場合によっては、早めに見切りをつけることも重要です。