
会社が破産して解雇された従業員は突然給与が支払われなくなり、生活に困ることになります。 雇用保険(失業保険)はそういった人達の救済のための制度です。特に会社の倒産や解雇等で離職した人は、雇用保険の加入期間と退職したときの年令が考慮され、自己都合での退職より、雇用保険(失業保険)の給付日数が多かったり、給付制限がかからなかったりして優遇されています。
雇用保険(失業保険)を受けるためには自己都合等で退職した場合は、最低12ヶ月間の在職期間が必要ですが、倒産・解雇等で離職した場合は最低6か月間の在職期間で雇用保険(失業保険)を受ける事ができます。
雇用保険(失業保険)を受けるためには離職後に公共職業安定所(ハローワーク)に行き、求職の申し込みをした後で7日間の待機期間経過後に失業状態であることが必要です。しかし、自己都合等で退職した場合は7日間の待機期間経過後に更に3ヶ月間の給付制限があります。一方、倒産・解雇等で離職した場合は給付制限がかかりません。
雇用保険(失業保険)を受けるには離職票を持ってハローワークへ行き手続きをする必要がありますので、早く雇用保険(失業保険)を受けられるようにするには離職票の発行手続きを急ぐ必要があります。
雇用保険(失業保険)は退職前の給与を日割した額に年齢や日割額によって45%~80%の率をかけた出した日額が、失業している日数によって支給されます。離職理由や勤続年数、年齢等によってその支給される日数が異なります。
在職年数によっては解雇等で離職した場合の方が自己都合で退職した場合より支給される日数が多くなっています。
年齢/勤続年数 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
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30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 |
90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
年齢/勤続年数 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
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全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
このように倒産や解雇等と自己都合で退職した場合には給付制限の有無や最高給付にも差がでる場合があります。
会社の倒産や解雇で雇用保険(失業保険)の優遇措置(特定受給資格者になる)を受けるためには下記の理由によって離職する事が必要です。
※これ以外にも特定受給資格者の要件があります。
※雇用保険(失業保険)を受けられるのは雇用保険の被保険者に限ります。
会社の破産等により事業所を廃止する場合などは、労働保険(労災・雇用保険)や社会保険(健保・年金)の廃止手続きも必要となります。
特に労働保険は、見込みでその年の保険料を先に支払っておく制度です。事業所の廃止手続きを行う事で、支払った保険料の一部が戻ってくる可能性があります。
詳しくは当グループの社会保険労務士にお尋ねください。
当グループの社会保険労務士が労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(健保・厚生年金)の資格喪失手続きや事業所の廃止手続きのサポートをいたします。
社会保険 | 5,000円(税抜) |
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雇用保険 | 5,000円(税抜) |
離職票の発行、任意継続被保険者等手続がある場合は各5,000円(税抜)加算いたします。
社会保険 | 30,000円(税抜) |
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雇用保険 | 30,000円(税抜) |
資格を喪失する人数によって割引サービスもございます。
詳しくは当グループの社会保険労務士にお問い合わせください。