
あなたの会社が倒産することを知った場合、強硬な取立てに出てくる債権者がいるかもしれません。
しかし、特定の債権者だけに優先して支払をすることはできません。
債権者からの督促・取立てにはどのように対応したらよいのでしょうか?
もっとも安心・確実なのは、対応を弁護士に任せてしまうことです。
これにより、債権者は、正当な理由がなければ会社や社長個人に直接の取立てを行うことができなくなります。
(債権者が訴訟を起こしたり、担保権を実行することは可能です。)
債権者への対応には大きな精神的ストレスが伴いますから、早めに弁護士に任せたほうが得策でしょう。
倒産・破産を予定している場合、原則として債権者を平等に扱う必要があります。
督促がしつこいからと言って、その債権者だけを優先的に支払うことはできません。
債権者から訴えられた場合でも同様です。
債権者の中には、優先権を持っている者もいます。
では、そうした優先債権者には、督促があるたびに優先的に支払っていいかと言うと、そうではありません。
優先債権者の中でも優先順位があり、その順位を間違えてはいけないのです。
⇒ 優先順位については債権の種類と優先順位のページへ
債権者平等・優先弁済の禁止というルールは、仮に訴えられても変わりません。
訴えられても、冷静に対処する必要があります。
破産手続が始まると差押えはできなくなりますし、既になされた差押えは失効します。
したがって、差押えをしそうな債権者に優先的に支払うのではなく、急いで破産の手続を進めるのが原則的な対応になります。
しかし、差押えによって致命的な不都合が生じる場合には、例外的に渉して優先的に返済することもあります。
担保として一般的なのは抵当権、質権ですが、取引中に生じる先取特権、所有権留保などもよく問題になります。
基本的に担保権者には独自の権利行使が認められておりますので、「破産をするから」という理由で担保権の実行を止めることはできません。
しかし、事案によっては、交渉をして担保権の実行を止めることが得策な場合もあります。
この辺りの判断は弁護士でなければ難しいところです。
債権者から督促を受けたとき、「あなたのところだけを優先的に支払うわけにはいかない。」と対応すれば、たいていの場合には正解です。
しかし、優先権を持つ債権者に対してまでそのような対応をすると後日問題が生じる可能性があります。
こうした判断は一般の方には難しいところですから、弁護士にお任せください。
弁護士にお任せいただいた場合、債権者からの督促はすべて弁護士が対応しますので、社長は債権者対応のストレスから解放されます。